メルシーマルシェの選ぶ基準

このプラットフォームで販売している農作物は、種の段階から栽培期間中含め、化学的な農薬・化学肥料・除草剤は一切使用していません。農作物の生育状況によって、自然由来の農薬(ミネラル散布等)は使用している場合があります。

農薬という表現について、厳密に説明すると、農薬は「植物を守るもの」「症状改善のため散布されるもの」と定義されています。つまり、自然由来のミネラル、さらにはてんとう虫など害虫を食べる益虫も農薬(生物農薬)として扱われます。ここで使用している自然由来の農薬とは、生物・植物に害を及ぼすおそれがないとされているものになります。

生産者と農作物の取り扱い基準は以下の通りに定めています。

農産物の選び方は生産者に基準項目を確認頂いた上で販売しています。

すべての農作物は種の段階から化学的な消毒処理や農薬は一切使用していませんが、第三者認証機関を通していないものは、無農薬と表記することができません。そのため、ここでは農林水産省の定める「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に則った記載をしています。


【特別栽培農産物に係る表示ガイドライン】(農林水産省)
https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/tokusai_03.pdf

<生産者と農作物の選定基準で大切にしていること>

●土壌の微生物・生態系が多様で、土の再生や循環を意識し、栽培技術の高い生産者とお取引しています。



●遺伝子組み換え種子・苗を使用しない農家、有機JAS取得または、化学的な処理をした農薬・化学肥料・除草剤不使用の生産物を選んでいます。



●農場及びその周辺に生息するすべての生きものを不必要に駆除していない生産者とお取引しています。



●自然環境に配慮し、生物の多様性、種・遺伝子の存続、いずれかにおいて持続可能な農業に貢献するできる農家を優先しています。

※生物の多様性:多種多様な植物、微生物を含む生きものが存在すること。
※種・遺伝子の存続:単一品種に偏らない栽培、固定種・在来種など文化的価値や歴史のある品種を栽培。自家採取やたねを守る取り組み。



● 堆肥原材料はなるべく地域内で調達し、地域で循環させている生産者を優先しています。



●技術の探求と品質向上を目指し、次世代の育成(食育含む)に取り組む農家を優先しています。

<取り扱い農産物の選定基準>

全ての商品は、下記基準を満たした有機JAS取得のもの、または有機農法・自然農法(農薬・肥料不使用)で栽培されたものに限ります。


※「有機農業」とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこ と並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷 をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業。

参照:<有機農業の定義について>(農林水産省)

有機農業の推進に関する法律(平成 18 年法律第 112 号)

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/yuuki/attach/pdf/sesaku-1.pdf



【種子・苗】

遺伝子組み換えではない。



【土】
有機資源を活用した堆肥やぼかし肥などの製造や土壌生態系を活用した有機的な土作りを行なっていることが前提で、適切な施肥設計のもと施肥を行っている。肥料を使用する目的は、地力のバランスや回復させる為のものとし、農産物に硝酸態窒素残留を生じさせてしまうような窒素過多による施肥など、必要以上に肥料を与えていない。


【肥料】
基本は有機JAS認定の有機肥料の使用や緑肥、しっかり発酵手順を踏んだ自家製肥料による施肥。


【農薬】

化学的処理を行なった農薬(除草剤・土壌改良剤・殺菌剤など化学薬品等)、禁止されているもの、かつ別表2に記載の農薬(特定農薬のみ使用可)は使用しない。健康に植物が生育する上で必要な場合に限り、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかな自然由来の農薬(ミネラル散布等)は使用を認めるものとする。但し、病害虫を防除するのに農薬に頼らず、分量は必要最低限にとどめる。

参照:別表2農薬<有機農産物の日本農林規格>(農林水産省)

https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki-31.pdf


【生きもの、地場の天敵への対処(=有害動植物に対して対処)】
てんとう虫などのいわゆる益虫は生態系が豊かな畑には必然的に生息するもので、農場及びその周辺に生息するすべての生きものを不必要に駆除しない。